空き家解体費補助金
*栃木市では空き家の解体工事費の一部を市が助成しています。(最大50万円)
空き家をお持ちの方はまず、補助金を確認してみましょう!
対象となる空き家
1,市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
2,昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
3,不動産業者等が営利目的で所有してる住宅でないこと
4,所有権以外の権利が登記されていないこと
5,次のいずれかの状態にあること
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
6,公共事業等の補償の対象となっていないこと
対象者
1,解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
2,空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要)
3,市税を滞納していないこと
4,栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
対象工事
建築業法の許可または建築リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
●ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
〇対象者が、空き家条例に基づく勧告指令を受けている場合
〇補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
〇他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
〇空き家の一部のみを解体するもの
〇舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの
〈注意〉
再利用できない空き家を解体し、敷地を有効活用することを目的とした制度です。
申請について
自宅の敷地内にある離れ納屋旧住居を解体する場合や利用可能な空き家を解体する場合など、
対象とならない場合がありますので、まずはお問い合わせください♩
☎ 0282-24-5687






